この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
下請代金支払遅延等防止法
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昭和三十一年法律第百二十号
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略称 : 下請法
附 則
昭和三八年七月二〇日法律第一五七号
最終編集日 :
2022年 11月28日 08時52分
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