下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

附 則

昭和四〇年六月一〇日法律第一二五号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2022年 11月28日 08時52分


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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。