この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
下請代金支払遅延等防止法
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昭和三十一年法律第百二十号
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略称 : 下請法
附 則
昭和四〇年六月一〇日法律第一二五号
最終編集日 :
2022年 11月28日 08時52分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。