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下請代金支払遅延等防止法
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昭和三十一年法律第百二十号
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略称 :
下請法
附 則
昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号
分類
法律
カテゴリ
産業通則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 11月28日 08時52分
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産業通則
下請代金支払遅延等防止法
附 則 - 昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条 及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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経過措置
5項
第九条の規定の施行前にした行為に対する下請代金支払遅延等防止法の罰則の適用については、なお従前の例による。