下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。