不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 13時49分


1項

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。

2項

不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査 若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引 若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。


ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1項

不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。

1項

不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

1項

不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。


不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

1項

不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識 及び技能の維持向上に努めなければならない。