不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第三条 # 不動産鑑定士の業務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。

2項

不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査 若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引 若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。


ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。