不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第三十九条 # 鑑定評価書等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額 その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。

2項

鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しなければならない。

3項

不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写し その他の書類を保存しなければならない。