不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 13時49分


1項

不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。


不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。

2項

不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触するに至つた事務所があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

1項

不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。

2項

不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第四十条第一項 又は第二項の規定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業務を行わせてはならない。

1項

不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。


不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。

1項

不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額 その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。

2項

鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しなければならない。

3項

不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写し その他の書類を保存しなければならない。