法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第五十五条、第五十六条第六号 又は前条第六号から第九号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第五十八条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正