不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第五十二条 # 農地等に関する適用除外

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。

一 号

農地、採草放牧地 又は森林の取引価格(農地、採草放牧地 及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く)を評価するとき。

二 号

損害保険の目的である建物の保険価額 又は損害填補額を算定するとき。

三 号

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による建築士事務所(木造建築士事務所を除く)の業務として、建物につき鑑定するとき。