次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。
一
号
二
号
三
号
農地、採草放牧地 又は森林の取引価格(農地、採草放牧地 及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く。)を評価するとき。
損害保険の目的である建物の保険価額 又は損害填補額を算定するとき。
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による建築士事務所(木造建築士事務所を除く。)の業務として、建物につき鑑定するとき。