不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 13時49分


1項

不動産鑑定士試験の問題の作成 及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。

2項

試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。

3項

試験委員は、当該試験の問題の作成 及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

1項

不動産鑑定士の品位の保持 及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団 又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣 又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

1項

前条の規定による届出をした社団 又は財団は、政令で定めるところにより、不動産鑑定士に対する研修を実施しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、不動産の鑑定評価の適正な実施の確保 又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団に対し、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。

1項

不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定士の名称を用いてはならない。

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。

一 号

農地、採草放牧地 又は森林の取引価格(農地、採草放牧地 及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く)を評価するとき。

二 号

損害保険の目的である建物の保険価額 又は損害填補額を算定するとき。

三 号

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による建築士事務所(木造建築士事務所を除く)の業務として、建物につき鑑定するとき。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

第二十六条第二項国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。