国土交通大臣 又は都道府県知事は、不動産の鑑定評価の適正な実施の確保 又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団に対し、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第五十条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正