不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第五十条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、不動産の鑑定評価の適正な実施の確保 又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団に対し、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。