不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第四十一条 # 不動産鑑定業者に対する監督処分

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号いずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく国土交通大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

二 号

不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。