国土交通大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。
一
号
二
号
この法律 又はこの法律に基づく国土交通大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。