不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 13時49分


1項

国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価 その他鑑定評価等業務に関する不正 又は著しく不当な行為(以下「不当な鑑定評価等」という。)を行つたときは、懲戒処分として、一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。


不動産鑑定士が、第六条 又は第三十三条の規定に違反したときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行つたときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができる。

3項

国土交通大臣は、不動産鑑定士が、前二項の規定による禁止の処分に違反したときは、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号いずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく国土交通大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

二 号

不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。

1項

不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣 又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第四十条の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第四十一条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第四十条 又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令で定めるところにより、旅費、日当 その他の費用を支給しなければならない。

4項

国土交通大臣は、第四十条第一項前段 又は第二項の規定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第四十条 又は第四十一条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員にその業務に関係のある事務所 その他の場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保 又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言 又は勧告をすることができる。