不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第四十七条 # 試験委員

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定士試験の問題の作成 及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。

2項

試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。

3項

試験委員は、当該試験の問題の作成 及び採点が終了したときは、解任されるものとする。