不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第四十九条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

前条の規定による届出をした社団 又は財団は、政令で定めるところにより、不動産鑑定士に対する研修を実施しなければならない。