不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第四十八条 # 不動産鑑定士等の団体

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定士の品位の保持 及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団 又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣 又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。