不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第四十四条 # 懲戒処分等の公告

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第四十条 又は第四十一条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。