国土交通大臣 又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
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昭和三十九年政令第五号
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略称 : 不動産鑑定法施行令
不動産鑑定評価法施行令
第三条 # 不動産鑑定業者登録簿等の供覧
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十二号による改正
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所 及び閲覧規則を告示しなければならない。