不動産の鑑定評価に関する法律施行令

# 昭和三十九年政令第五号 #
略称 : 不動産鑑定法施行令  不動産鑑定評価法施行令 

第二条 # 実務修習機関の登録の有効期間

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十二号による改正

1項

法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。