不動産の鑑定評価に関する法律施行令

# 昭和三十九年政令第五号 #
略称 : 不動産鑑定法施行令  不動産鑑定評価法施行令 

第五条 # 参考人に支給する費用

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十二号による改正

1項

法第四十三条第三項に規定する旅費 及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料 及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) 二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百七条の規定に基づく 条例に定める実費弁償の例による。

2項

旅費 及び日当のほか、法第四十三条第三項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。