この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
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昭和三十九年政令第五号
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略称 : 不動産鑑定法施行令
不動産鑑定評価法施行令
附 則
平成一八年一月二七日政令第一二号
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に不動産鑑定士補である者 及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律 附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律 第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。