不動産の鑑定評価に関する法律施行令

# 昭和三十九年政令第五号 #
略称 : 不動産鑑定法施行令  不動産鑑定評価法施行令 

附 則

昭和五九年五月一一日政令第一三〇号

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 06月21日 09時15分


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@ 施行期日

1項

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

@ 受験手数料に関する経過措置

2項

この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の第三条の規定にかかわらず、 なお従前の例による。