不動産の鑑定評価に関する法律施行令

# 昭和三十九年政令第五号 #
略称 : 不動産鑑定法施行令  不動産鑑定評価法施行令 

附 則

昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 06月21日 09時15分


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@ 施行期日等

1項

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。