不動産の鑑定評価に関する法律施行令

# 昭和三十九年政令第五号 #
略称 : 不動産鑑定法施行令  不動産鑑定評価法施行令 

附 則

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 06月21日 09時15分


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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

@ 旧第三次試験の受験手数料

2項

不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号) 附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、九千五百円とする。