不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第一章 不動産鑑定士試験

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時42分


1項

不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号。以下「」という。第十条第一項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。

2項

法第十条第二項に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

1項

法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令昭和三十九年政令第五号第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

1項

不動産鑑定士試験の期日、場所 及び受験願書の受付期間 その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

1項

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

1項

委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。

2項

委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。