不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第二条 # 受験手数料の納付方法

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第五十二号による改正

1項

法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令昭和三十九年政令第五号第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。