法第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
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昭和三十九年建設省令第九号
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略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
第三十七条 # 登録申請手数料の納付方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号