不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第四章 不動産鑑定業者の登録

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 14時55分


1項

法第二十二条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

1項

法第二十三条第一項の規定による登録申請書の様式は、別記様式第七とする。

1項

法第二十三条第二項第五号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

一 号

法第二十三条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合には定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書

二 号

登録申請者(法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役 又はこれらに準ずる者をいう。)及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、登録申請者(個人に限る)に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する「本人確認情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九 若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本 又はこれに代わる書面を提出させることができる。

1項

法第二十三条第二項第一号 及び第二号の規定による添附書類の様式は、別記様式第八とする。

1項

法第二十七条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第九とする。

1項

法第二十二条第一項 若しくは第三項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者 又は法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通 及び副本二通を、法第二十九条の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。

2項

法第二十八条の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通 及び副本二通を提出しなければならない。

3項

法第二十二条第一項 若しくは第三項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者 又は法第二十九条の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。

1項

法第二十六条第一項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、法第二十四条の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、法第二十五条の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

前二項の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第二十四条 又は第二十五条の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。

1項

国土交通大臣は、法第三十条 又は第四十一条の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

2項

第二十六条第二項 及び前条第二項の規定は、法第三十条 又は第四十一条の規定により登録を消除した場合に準用する。


この場合において、

第二十六条第二項
不動産鑑定士名簿」とあるのは、
「不動産鑑定業者登録簿」と、

前条第二項
登録申請者」とあるのは、
「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。

一 号

法第二十八条第一号に掲げる書面前年一月一日(当該年において法第二十二条第一項 又は第三項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から十二月三十一日までの事業実績の概要について

一月三十一日

二 号

法第二十八条第二号に掲げる書面毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について

当該年一月三十一日

1項

法第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。