法第二十六条第一項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
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昭和三十九年建設省令第九号
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略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
第三十三条 # 登録換えの申請
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号