不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第三十九条 # 不動産鑑定士等の団体

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団 又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団 又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。

一 号

事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの 及びこの区域の全域をこえるもの

二 号

社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士 及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの