不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第三十二条 # 登録の申請等

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十二条第一項 若しくは第三項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者 又は法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通 及び副本二通を、法第二十九条の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通提出しなければならない。

2項

法第二十八条の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通 及び副本二通提出しなければならない。

3項

法第二十二条第一項 若しくは第三項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者 又は法第二十九条の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。