不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第三十六条 # 書類の提出

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第五十二号による改正

1項

法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。

一 号

法第二十八条第一号に掲げる書面前年一月一日(当該年において法第二十二条第一項 又は第三項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から十二月三十一日までの事業実績の概要について

一月三十一日

二 号

法第二十八条第二号に掲げる書面毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について

当該年一月三十一日