法第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
号
三
号
四
号
登録番号 及び登録年月日
二
号
本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍) 及び性別
不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験 又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月 及び合格証書番号
不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称 又は商号 並びに当該業務に従事する事務所の名称 及び所在地