不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第三章 不動産鑑定士の登録

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
登録番号 及び登録年月日
二 号

本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍) 及び性別

三 号

不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験 又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月 及び合格証書番号

四 号

不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称 又は商号 並びに当該業務に従事する事務所の名称 及び所在地

2項

法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第四とする。

3項

国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。

一 号
氏名
二 号

第一項第一号 及び第四号に掲げる事項

4項

国土交通大臣は、前項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定士名簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所 及び閲覧規則を告示しなければならない。

1項

法第十六条第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
履歴書
二 号

不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書 及び修了証、特別不動産鑑定士試験 又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し

三 号

法第十六条第二号の規定に該当しない旨の官公署の証明書

四 号

法第十六条第三号 及び第七号の規定に該当しない旨を誓約する書面

五 号

公務員 又は公務員であつた者にあつては法第十六条第四号に該当しない旨の同号に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあつては公務員でない旨 及び公務員でなかつた旨を誓約する書面

2項

国土交通大臣は、登録申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本 又は住民票の抄本 若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

3項

国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

1項

国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所 及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日 及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第十六条各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書 若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

3項

国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項 又は第二項の規定による禁止 若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容 及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。

1項

法第十八条の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第六の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

1項

法第十九条の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号いずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

国土交通大臣は、法第二十条 又は第四十条第一項 若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人 又は同居の親族に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、法第二十条 又は第四十条第一項 若しくは第三項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年保存しなければならない。