不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第二十三条 # 登録又はその拒否

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所 及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日 及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第十六条各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書 若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

3項

国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項 又は第二項の規定による禁止 若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容 及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。