法第二十三条第二項第五号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
法第二十三条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合には定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書
登録申請者(法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役 又はこれらに準ずる者をいう。))及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面