法第十九条の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
#
昭和三十九年建設省令第九号
#
略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
第二十五条 # 死亡等の届出
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号