不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第七条 # 添付情報

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一 号

申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く)は、次に掲げる情報

会社法人等番号(商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第七条他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

二 号

代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く)は、当該代理人の権限を証する情報

三 号

民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報

四 号

法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続 その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。第十六条第二項 及び第十七条第一項除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

五 号

権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報

法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続 その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

登記原因を証する情報。


ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。

(1)

法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき

執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。

(2)

法第百八条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項の規定による仮登記を申請するとき

当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本

登記原因について第三者の許可、同意 又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報

六 号

前各号に掲げるもののほか別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2項

前項第一号 及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令 又は規則により指定された官庁 又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない

3項

次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。

一 号

法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合

二 号

所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く

三 号

法第百十一条第一項の規定により民事保全法平成元年法律第九十一号第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合

四 号

法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

五 号

法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合