不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 22時03分


1項

電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。

1項

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律平成十一年法律第二百二十六号第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。

1項

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人 又はその代表者 若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2項

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

1項

前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人 又はその代表者 若しくは代理人が作成したもの 並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面 及び各階平面図を除く)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。


この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2項

前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

1項

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。