電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人 又はその代表者 若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第十二条 # 電子署名
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。