第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更 又は錯誤 若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第九条 # 添付情報の一部の省略
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正