第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更 又は錯誤 若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものと されている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、 その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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第九条 # 添付情報の一部の省略
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十二号による改正