不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #

第二十一条 # 写しの交付を請求することができる図面

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十二号による改正

1項

法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面 及び各階平面図とする。

2項

法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量 又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く)とする。