不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第二十一条 # 写しの交付を請求することができる図面

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面 及び各階平面図とする。

2項

法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図 その他の筆界特定の手続において測量 又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く)とする。