この政令に定めるもののほか、法 及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第二十七条 # 法務省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正