不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第二十七条 # 法務省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、法 及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。