不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #

第二十七条 # 法務省令への委任

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十二号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、法 及び この政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。