不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第二十三条 # 事件の送付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。