不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #

第二十二条 # 登記識別情報に関する証明

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十二号による改正

1項

登記名義人 又は その相続人 その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。

2項

法第百十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

3項

前二項に定めるもののほか第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。