登記名義人 又はその相続人 その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第二十二条 # 登記識別情報に関する証明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
法第百十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。