法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、
同令第六条第二項中
「法第二十九条第五項」とあるのは
「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、
「弁明書の送付」とあるのは
「不動産登記法第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、
「弁明書の副本」とあるのは
「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条第一項に規定する意見書の副本」と
する。