法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本 及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第二十四条 # 意見書の提出等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
法第百五十七条第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。