所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第七十七条 # 所有権の登記の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正