不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第七十九条 # 永小作権の登記の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

小作料

二 号

存続期間 又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め

三 号

民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め

四 号

前二号に規定するもののほか、永小作人の権利 又は義務に関する定めがあるときは、その定め