永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
小作料
存続期間 又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
前二号に規定するもののほか、永小作人の権利 又は義務に関する定めがあるときは、その定め